自動車を購入する場合な掛かる税金で、新車中古車に係わらず支払う税金です。
ただし免税される場合があります、免税される条件は車両標準価格が
50万円以下の車を購入した場合が免税適用対象となります。
新車のお車を購入された場合
メ-カ-の希望標準価格の90%に対して税率5%(軽自動車の場合は3%)です。
ただし、新車時にオプションを装備希望されますと(カ-ナビ/アルミホィ-ル/ABS他)
車両本体価格が上がりますので、自動車所得税も上がる事になります。
いいか悪いかは別ですが、税金面から見るとメ-カ-オプション品以外の装備品は
後に取付けた方が、お得という事になります。
中古車を購入された場合
販売価格が50万以下の中古車だったら 免除になるという訳では無いのです。
恐るべき自動車取得税!!
お買い求め頂いた中古車が、お買い得車で50万以下だとしても
基準が国で設定される算出値(残価率)というのがあります。
中古車の売買の時は、この残価値を元に算出されるしくみとなっております。
残価率とは。。。。
ある年数を経過した車の価値がどの位の価値があるものか、示すものなんです。
車の価値はご存知のように、年数が経過すると程、価値が低くなって
いくのは、ご承知かと思いますが 残価率は、一定年数を経た車の価値を
新車時を1として表しています。
自家用自動車の場合、一年が経過してしまうと残価率は0.681
四年を経過すると、0.215、六年を経過すると0.100というように
年数が経過する程、車の価値が下がっていきます。
7年を過ぎると、殆どゼロに近い状態となり価値が無いと見なされてしまいます。
中古車の査定価格も同様な考え方でいいと思います。
又、中古車店での販売価格が適性かどうかを判断する材料にもなります。
例として 新車販売価格が210万円の車を中古車として購入する場合
この車は4年経過しますと、その価値は200万×0.25(残価率)45万となりますので
どんなに高額に販売されたとしても、取得税は免税されます。
しかし同じ車で3年経過した時点ですと 210万×0.316=66万3千円と見なされ
自動車取得税が課税されます、知人から安く売ってもらったとしても課税されます。
5%にあたる、33,150円支払う事になります。
| 「補足」 | |
| お気付きになったと思われますが、この計算には、新車価格を知る事が必要です。 自動車税事務所へ電話で確認をすれば教えてくれます。 ※車体番号・型式・初度登録年月など聞かれますので、車検証のコピーを用意しておく事。 |
残価率表
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自家用乗用車 新車を1として |
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| 一年経過 | 0.681 |
| 一年半経過 | 0.561 |
| 二年経過 | 0.464 |
| 二年半経過 | 0.382 |
| 三年経過 | 0.316 |
| 三年半経過 | 0.261 |
| 四年経過 | 0.215 |
| 四年半経過 | 0.177 |
| 五年経過 | 0.146 |
| 五年半経過 | 0.121 |
| 六年経過 | 0.100 |
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自家用軽自動車 新車を1として |
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| 一年経過 | 0.562 |
| 一年半経過 | 0.422 |
| 二年経過 | 0.316 |
| 二年半経過 | 0.237 |
| 三年経過 | 0.177 |
| 三年半経過 | 0.133 |
| 四年経過 | 0.100 |
実際の取得税額と計算は若干異なる事があります、およそ目安としてご参考下さい。